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税制優遇|中小企業経営強化税制を活用した設備CAD導入

中小企業経営強化税制のご案内

2026/8/8更新

設備CADを購入すると、税制優遇措置が受けられます!

即時償却、または、取得価額の10%の税額控除を選択適用

  • 資本金3000万円超1億円以下の法人は7%

青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定のソフトウェアを新規取得等して事業に供すると、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。

  • 注1)税額控除額は、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制の控除税額の合計で、その事業年度の法人税額又は 所得税額の20%が上限となります。なお、税額控除の限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すこ とができます。
  • 注2)特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。

条文:租税特別措置法第10条の5の3【所得税】、第42条の12の4【法人税】、第68条の15の5【連結法人】

経営強化税制の対象

対象 令和9年(2027年)3月31日までに導入
対象者 資本金1億円以下の法人、個人事業主など [※1]
要件 A類型:生産性が旧モデル平均1%以上向上する設備
対象 ソフトウェア70万円以上(情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの)(1台1基又は一の取得価額)
詳細 中小企業庁 経営サポート「経営強化法による支援」新しいタブで開きます

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
  • 協同組合等

※ 中小企業等経営強化法第2条第6項に規定する「特定事業者等」に該当するものに限ります。

ただし、次の法人は、資本金若しくは出資金の額が1億円以下でも本税制措置の対象とはなりません。

  • 同一の大規模法人(注)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人(注)から3分の2以上の出資を受ける法人
  • 前3事業年度の所得金額の平均額等が15億円を超える法人

(注)大規模法人とは、資本金の額又は出資金の額が1億円超の法人、資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

中小企業強化税制の利用について

工業会が発行する「証明書」と「経営力向上計画の認定」が必要です。

ダイキン設備CADは「証明書」発行対象ソフトです

「FILDER SiX」「Rebro D」は【A類型】証明書発行対象ソフト です。

設備CAD FILDER SiX

設備CAD FILDER SiX 電気

Rebro D

中小企業経営強化税制 手続きの流れ

  • 生産性向上設備(A類型)の証明書をメーカー(ダイキン工業)が工業会(情報サービス産業協会)に発行の申請をします。(4~6週間程度)
    証明書の発行は、ダイキン工業CAD担当営業までご連絡ください。
  • 発行された証明書をお客様にお送りします。
  • お客様は、証明書と経営力向上計画を「事業分野別の主務大臣(Excelが開きます)(2025年12月16日更新)」に申請します。(経営力向上計画の申請から認定まで約30日かかります。)

税制の適用を受けるためには事業年度内に認定を受ける必要があります

経営力向上設備等については、以下のとおり、経営力向上計画の認定後に取得することが【原則】です。

中小企業経営強化税制 設備の取得時期

中小企業経営強化税制 申請書類・概要・手引き等

手引き

(PDF形式:1.5MB)(2025年9月1日更新)

(PDF形式:1.3MB)(2026年4月1日更新)

(EXCEL形式:62.3KB)(2026年7月21日更新)

申請書

変更手続きについて
認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る経営力向上計画を変更しようとする場合(設備の追加取得等)は、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければなりません。
経営力向上計画に追加する設備は、取得前に経営力向上計画の変更認定を受けることが必要ですのでご注意ください。
(例外として、設備を取得した後に経営力向上計画の変更申請を提出する場合は、取得から60日以内に変更申請が受理されることが必要です。)

その他の税制優遇中小企業投資促進税制

決算月が近く経営力向上計画の認定が間に合わない場合、「中小企業投資促進税制」があります。

特別償却30%、または、税額控除7% を選択適用

  • 資本金3000万円超1億円以下の法人は、税額控除の適用はありません

償却限度額は、基準取得価額の30%相当額の特別償却限度額を普通償却限度額に加えた金額です。

中小企業投資促進税制の対象

対象 令和9年(2027年)3月31日までに導入
対象者 資本金1億円以下の法人、個人事業主など [※1]
対象ソフト 一定のソフトウェア(一のソフトウェアが70万以上、複数合計70万以上)
詳細 国税庁 No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)新しいタブで開きます

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ダイキン工業株式会社 電子システム事業部 営業部
平日:月~金 9:00~12:00 13:00~17:00(土・日・祝日休)

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